外壁塗装

外壁塗装、屋根塗装補修訪問販売はクーリングオフできる?

外壁塗装、屋根塗装補修、リフォームの訪問販売に注意

外壁塗装や屋根塗装、補修、リフォームでトラブルが多いのは訪問販売で契約したケースです。
業者が自宅に来て「屋根を無料で点検してあげます」などと言って点検、このままだと雨漏りするから補修したほうがいいと言われ数十万を支払い契約してしまった。
高齢の親が自宅に来た業者を家に上げてしまい契約をしてしまった

など、トラブルの報告が数多く上がっていますが、悪質業者に共通しているのが、見積もりなどの適切な段階を経ずに契約を急がせる手口です。

リフォームの訪問販売は避けるのが賢明ですが、もし契約してしまった場合はクーリングオフ制度を活用しましょう。
クーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売等の、主に不意打ち性の高い取引が対象で、契約書受領日から8日以内に郵便などの書面で通知すれば契約を解除できます。

クーリングオフの通知は、必ずはがき等の書面で通知します。

①証拠を残すために、はがきの両面をコピーします。
②郵便局から「特定記録郵便」か「簡易書留」など、証拠が残る方法で出します。

クーリングオフの文書を発信したのが8日以内であれば、先方に届くのが8日目以降でも問題はありません。

-外壁塗装